制度

相続登記の3年、起算点は「相続した日」ではありません

2024年4月から相続登記が義務化されました。ただし3年の数え方を勘違いしやすい点があります。相続が発生した日ではなく、不動産を取得したことを知った日から数えます。

相続したマンションの売却をご相談いただくと、たいてい期限の話になります。よく混ざるのが「3年」と「3年10ヶ月」で、しかも数え始める日が違います。

相続登記は「知った日」から3年

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。期限は、相続により不動産を取得したことを知った日から原則3年以内です。相続が発生した日から3年ではありません。

たとえば疎遠だった親族の相続で、亡くなったこと自体を数年後に知った場合、起算点はその「知った日」になります。正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。制度開始前に発生した相続も対象で、原則として令和9年3月31日までの申請が必要です。

相続登記が済んでいなくても、査定や売却準備を進めることはできます。ただし買主への所有権移転までには完了させる必要があります。当社では提携の司法書士をご紹介し、売却手続きと並行して進めます。

取得費加算は「相続開始の翌日」から3年10ヶ月

こちらは税金の話で、数え方が違います。相続税を納めた方が相続財産を売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できる特例があり、期限は相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで──合わせて3年10ヶ月です。

大事なのは、この特例は相続税を納めた方だけが対象だという点です。相続税がかからなかった場合は関係がありません。ここを取り違えて「3年10ヶ月以内に売らないと損をする」と思い込んでいる方が少なくありません。

整理すると

期限長さ数え始める日対象
相続税の申告10ヶ月相続の開始を知った日の翌日相続税がかかる場合
相続登記の申請3年不動産を取得したことを知った日全員
取得費加算の特例3年10ヶ月相続開始のあった日の翌日相続税を納めた場合

全員に関係するのは相続登記の3年だけです。残りの2つは、相続税がかかるかどうかで関係するかが変わります。

当社は税理士でも司法書士でもありません。この記事は制度の一般的な紹介であり、お客様の事情に当てはめた判断ではありません。適用の可否は税理士・司法書士にご確認ください。ご希望があれば、顧問税理士・提携の司法書士をご紹介します。
この記事の数字の出どころ
  • 相続登記の申請義務化: 法務省(令和6年4月1日施行)
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例: 国税庁タックスアンサー No.3267
  • 相続税の申告期限: 国税庁タックスアンサー No.4205

当社は税理士でも司法書士でもありません。税務・登記の個別の判断については、専門家にご確認ください。

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